総連合会では、平成16年度の内航海運暫定措置事業に基づく解撤等交付金交付申
請、建造等申請及び建造等納付金免除申請を下記の要領により受け付けます。
つきましては、申請を希望する組合員は、「内航海運暫定措置事業規程」、「内航海運暫
定措置事業規程実施細則」及び関連する諸規則をよくお読みのいただき、所属海運組
合経由で申請してください。
なお、申請について不明の点などがありましたら、所属の海運組合にご相談ください。
記
T.平成16年度申請受付期間
【解撤等交付金交付申請】
第1回= 5月1日〜5月20日
第2回= 9月1日〜9月20日
第3回= 1月1日〜1月20日
第4回= 3月1日〜3月20日
第5回= ―
|
【建造等申請・建造等納付金免除申請】
第1回= 5月1日〜 5月20日
第2回= 7月1日〜 7月20日
第3回= 9月1日〜 9月20日
第4回=11月1日〜11月20日
第5回= 1月1日〜 1月20日
|
U.解撤等交付金交付申請関係
1.解撤等交付金交付申請書の提出
解撤等交付金交付申請については、指定様式の「解撤等交付金交付申請書」に、別表
1−1の解撤等交付金交付申請添付一覧表(後掲参照)に記載されている書類を添付し
て申請してください。
なお、申請に際しては、特に下記についてご注意ください。
@ 本年度の受付は、内航海運業を廃業した事業者に限られております。
A 今年度から添付書類として「事業廃止届出書」及び「資金管理計画に係る確認
書」の提出が必要となりました。
B 解撤等交付金申請対象となる船舶は、規程第10条第2項により船齢15年以下
のものに限られておりますが、本年度における各受付期ごとの該当進水年月は、次
のとおりです。
受付期 |
|
申請対象船舶 |
第1回 |
平成16年5月期 |
昭和63年6月以降に進水した船舶に限る。 |
第2回 |
平成16年9月期 |
昭和63年10月以降に進水した船舶に限る。 |
第3回 |
平成17年1月期 |
平成元年2月以降に進水した船舶に限る。 |
第4回 |
平成17年3月期 |
平成元年4月以降に進水した船舶に限る。 |
本年度の解撤等交付金の船種別単価は、次表16年度枠内の通りです。
(単価:円/対象トン数当たり)
船種等区分
|
解撤等交付金単価 |
15年度 |
16年度 |
17年度 |
一般貨物船 |
86,000 |
81,000 |
76,000 |
特殊貨物船
イ、同種の特殊貨 物船の引当により承認されたもの
ロ、トン当たり10万円の納付金によるもの
ハ、トン当たり10万円未満の納付金によるもの
二、30分の8で自家用船から転用された砂利船
ホ、違反船正常化により承認された土運船・砂利船
ヘ、イ〜ホ以外の条件により承認された船舶
ト、被曳はしけ
チ、台船 |
38,500
34,650
30,800
23,100
19,250
7,700
15,400
7,700 |
36,500
32,850
29,200
21,900
18,250
7,300
14,600
7,300 |
34,500
31,050
27,600
20,700
17,250
6,900
13,800
6,900 |
油送船
IMO船(特殊油送船) |
38,500
19,250 |
36,500
18,250 |
34,500
17,250 |
曳 船
特殊な条件により承認された曳船 |
8,600
3,850 |
8,100
3,650 |
7,600
3,450 |
2.解撤等交付金認定通知書の交付
申請された解撤等交付金交付申請が審査により認定された場合、「解撤等交付金認
定通知書」を送付しますので、申請船舶の解撤等が完了していない場合は、同通知書の
発行日から6カ月以内に解撤等を完了してください。
3.解撤等処理完了届の提出
申請船舶の解撤等が完了しましたら、指定様式の「解撤等処理完了届」に別表2に記
載されている書類を添付して解撤等完
了後1カ月以内に提出してください。
4.解撤等交付金の交付
平成16年度の解撤等交付金の交付は、下欄の「資金管理計画の適正化方策に関す
る理事会決定」(以下「資金管理計画」といいます)に基づき実施いたします。
平成14年2月7日 理事会決定
平成16年3月31日 理事会決定
資金管理計画の適正化方策に関する理事会決定
内航海運暫定措置事業規程実施細則第8条第3項に基づく資金管理計画の適
正化方策は、下記に定めるところにより実施する。
第1条 資金管理計画の策定
総連合会は、平成14年度以降、前年度における収支状況及び当該年度の収支
見通しを踏まえた上・下半期ごとの資金管理計画を作成するものとし、同計画に基
づいて、交付金の認定、交付を行う。
2 前項の資金管理計画は、毎年4月末及び10月末までに理事会の承認を得て
作成し、公表する。
3 資金管理計画は、国土交通省の事前の同意を得るものとする。
第2条 予定交付額の決定
総連合会は、資金管理計画に基づき各年度上・下半期ごとの交付金交付額(以
下「予定交付額」という)を事前に決定し、公表する。
2 前項の交付額は、次の基準により算定する。
予定交付額=前期繰越金+前期建造認定額のうち当期繰り越し入金分−年
間費用(元本償還金、借入金利、事務費の合計額)の2分の1
第3条 解撤等処理完了届の受付締切時期及び交付金の交付時期解撤等交付金
交付に係る解撤等処理完了届(以下「処理完了届」という)の受付締切日は、上期
については6月末日、下期については12月末日とする。
2 交付金の交付は、上期8月、下期2月に行う。
3 前ニ項の規定にかかわらず、平成14年度上期については、6月及び8月に交
付するものとし、解撤等交付金に係る処理完了届の受付締切日をそれぞれ4月
末日と6月末日とする。
第4条 交付金の交付決定
各半期ごとの交付金の交付決定は、第2条の予定交付額の範囲内で解撤等完
了日順に行う。
この場合、解撤等完了日とは、自走船舶については船舶原簿抹消日(記事欄に
記載された抹消原因日)とし、非自走船舶については解撤等区分別に次の通りと
する。
一 解撤については、解撤処理完了証明書記載の解撤完了日
二 海外売船については、輸出許可書または輸出申告書に係る税関の認証日
三 沈没については、海難報告書記載の沈没日
第5条 その他の取り扱い
前条の交付決定に係る交付金の申請額の合計が予定交付額を超えることとな
る場合であって、交付金交付額の全額交付ができないこととなる船舶については、
当該船舶の交付金交付額の全額を次期繰り越し分として取り扱う。
この場合、当該船舶が複数存在する場合も同様とする。
2 繰り越し分(当期において、処理完了届がなされたものであって交付決定がさ
れなかったものを含む)は、前条第1項の規定(解撤等完了日順に交付)に係わ
らず、新たな期の受付分よりも先順位として取り扱う。
第6条 解撤等を完了している船舶(解撤等済み船舶)の取り扱い
解撤等済み船舶(平成14年4月1日以降に解撤等を完了した船舶)に係る申請
については、次の通りとする。
@ 解撤等交付金申請
申請対象船舶は、解撤等完了後1年以内のものに限る。
ただし、規程第10条第1項ただし書を適用期間中の当該期間は、上記の1年
以内の期間に含めないものとする。
A 建造等納付金免除申請
申請対象船舶は、解撤等完了後3年以内のものに限る。
|
なお、交付金の交付が決定された申請については、所属海運組合経由で申請者の指
定する金融機関の口座に交付金を送金することになります。
5.申請手続きの履行
解撤等交付金交付申請手続きに当たって、総連合会から必要な手続き等の履行につ
いて通知があったときは、指定された期間内に必要な措置を講じるようにしてください。
V.建造等申請関係
1.建造等申請書の提出
建造等申請については、指定様式の「建造等認定申請書」に、別表1-2の建造等申請
添付一覧表に記載されている書類及び建造等図面(3部)を添付して申請してください。
建造等申請に関する本年度の建造等納付金の船種別単価は、下表16年度枠内の通
りです。
(単価:円/対象トン数当たり)
船種区分 |
15年度 |
16年度 |
17年度 |
一般貨物船 |
106,000 |
106,000 |
106,000 |
特殊貨物船 |
58,500 |
58,500 |
58,500 |
特殊貨物船(非自走船舶) |
35,400 |
35,400 |
35,400 |
油 送 船 |
58,500 |
58,500 |
58,500 |
曳 船 |
10,600 |
10,600 |
10,600 |
注:プッシャーバージ用バージは、非自走船舶には含まない。
なお、上記建造等納付金表の船種区分のうち、特殊貨物船とは、「台船」、「はしけ」以外の船舶であって、次表の基準に適合するものをいいます。(「台船」、「はしけ」は、特殊貨物船(非自走船舶)が適用されます)
船種区分
|
認定条件
|
保証関係
|
構造 |
航路 |
積荷 |
自営 |
貸渡 |
@コンテナ専用船 |
セルガイド |
7港(除離島) |
コンテナ |
不要 |
用 |
ARORO船 |
ランプウェイ |
7港(除離島) |
道路運送車両法の登録を受けた(予定を含む)シャーシに積載されたコンテナ、同種のシャーシ又は車両 |
不要 |
用 |
B自動車専用船 |
ランプウェイ |
なし |
商品自動車 |
積 |
積・用 |
C石灰石専用船 |
なし |
有り |
石灰石 |
積 |
積・用 |
D石炭専用船 |
セルフアンローダ設備 |
有り |
石炭・石炭灰 |
積 |
積・用 |
E石材・砂・砂利専用船 |
ガット又は吸込 |
なし |
石材、砂、砂利 |
不要 |
用 |
F土砂運搬船・底開式 |
底・側開式 |
なし |
土砂 |
積 |
用 |
同 ・箱 型 |
プッシャーバージ方式 |
なし |
土砂 |
積 |
用 |
G炭酸カルシウム・
アルミナ専用船 |
セルフアンローダ設備 |
なし |
炭酸カルシウム、アルミナ、石炭灰及び微粉末スラグ |
積 |
用 |
H被曳はしけ(非自走) |
ホールド構造 |
なし |
なし |
積 |
用 |
I台 船(非自走) |
フラットデッキ |
なし |
なし |
積 |
用 |
J給水船 |
給水設備 |
有り |
生活用水・工業用水 |
積 |
用 |
K平水区域限定船 |
なし |
有り |
なし |
積 |
用 |
L離島航路限定船 |
なし |
有り |
なし |
積 |
用 |
特例措置船
M旧規程特例船 |
なし |
有り |
有り |
積 |
用 |
注1:コンテナ専用船又はRORO船であって、モーダルシフト船及び沖縄特例船に該当するものの認定条
件は、別に定める理事会決定による。
注2:RORO船で積荷条件のないものの船種は、一般貨物船とする。
注3:石灰石専用船でセルフアンローダー設備を有しないものについては、寄港地に固定式の荷役設備を
有するものであること。
注4:石炭専用船は、5,000対象トン数以上のものであること。
注5:保証関係欄、積は積荷保証証明書、用は用船保証証明書を示す。
なお、貸渡欄の積・用は、積荷保証証明書及び用船保証証明書の両方を必要とするもの。
注6:土砂運搬船の積荷には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定める一
般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く)及び産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)を含むものとする。
注7:平水区域限定船、離島航路船が付された条件以外の航路に就航したときは、一般貨物船とし、建造等
納付金の差額を納付しなければならないものとする。
注8:旧規程特例船の建造等については、旧規程で承認された別表(規程等諸則集参照)の同種貨物船を
建造等納付金免除船舶として申請するものに限る。
この場合、認定条件は当該免除船舶に付せられた特殊承認条件と同一とする。
また、建造等船舶の対象トン数が当該免除船舶の船型を超える場合は、超過部分の建造等納付金は
一般貨物船単価を適用する。
2..建造等納付金免除申請
建造等申請に伴い、自己所有船を解撤等して建造等納付金の免除を受けようとする
場合の申請については、指定様式の「建造等納付金免除申請書」に、別表1-3の建造
等納付金免除申請添付一覧表に記載されている書類を添付して申請してください。
なお、油送船を建造等する場合の免除船舶の船種は油送船に限られますが、油送船
以外の船種の建造等については、油送船以外のどの船種でも免除船舶として申請する
ことができます。
従って、一般貨物船の建造等申請に特殊貨物船、曳船を納付金免所船舶として使用
することができ、逆に特殊貨物船、曳船を納付金免除船舶として使用することも可能で
すが、油送船の建造等について貨物船(一般貨物船、特殊貨物船及び曳船)を免除船
舶とすることはできず、また、貨物船の建造等について油送船を免除船舶とすることはで
きません。
また、免除の限度額は、建造等船舶の船種に基づく解撤等交付金単価に建造等対象
トン数を乗じた額となります。
ただし、免除船舶の交付金算定額が免除額を超えている場合は、免除申請は免除限
度額までとなり、超過額に相当するトン数については、同時に解撤等交付金申請か留保
申請をすることが必要となりますのでご注意ください。
3.建造等納付金免除船舶に関する余剰分の留保
建造等納付金免除船舶の引当トン数に余剰が生じる場合は、建造等申請書に指定用
紙期の「対象トン数留保申請書」を添えて申請してください。
なお、留保期間は、「建造等納付金納付通知書」発行の日から3年間です。ただし、留
保認定対象船舶が解撤等完了している場合は、解撤等完了後3年以内のものに限られ
ておりますのでご注意ください。 4.「建造等納付金納付認定通知書」及び「建造等納付金免除内定通知書」の交付
申請された建造等申請が審査により認定された場合は、「建造等納付金納付認定通
知書」を送付しますので、同通知書に記載されている建造等納付金を通知書発行日から
1カ月以内に総連合会に現金で一括納付してください。
また、建造等納付金免除申請を伴うものについては、建造等申請と同時に免除申請の
審査を行い、認定された場合は、「建造等納付金納付通知書」とともに「建造等納付金免
除内定通知書」を送付いたします。
5.建造等認定(起工認定)通知書の交付
総連合会は、所定の建造等納付金が総連合会に納付されたことが確認され次第、「建
造等認定(起工認定)通知書」を申請者に送付いたしますので、同通知書を取得しました
ら運輸局へ内航海運業法上の手続きをしてください。
この「建造等認定(起工認定)通知書」の受領により建造等に着手(起工)することがで
きます。
なお、竣工までの工期は、原則として「建造等認定(起工認定)通知書」の発行日から3
カ月以上で12カ月以内となって います。
6.建造等納付金免除船舶の解撤等処理
建造等納付金免除申請による建造等納付金免除対象として認定された船舶は、建造
等船舶が竣工するまでに解撤等を完了しなければなりません。
7.特殊貨物船の識別表示
特殊貨物船として建造等認定された船舶については、定められた方法により、船体に
特殊貨物船であることが識別できる表示をすることが必要です。
8.竣工届の提出
建造等認定船舶が竣工した場合、指定様式の「内航船舶竣工届」に別表3の竣工届
関係書類一覧表に記載されている書類を添付して、建造等認定船舶の竣工後1カ月以
内に提出してください。
9.申請手続きの履行
建造等申請及び建造等納付金免除申請に当たって、総連合会から必要な手続き等の
履行について通知があったときは、指定された期間内に必要な措置を講じるようにしてく
ださい。
10.諸業務完了証明書の交付
竣工届が提出されますと、建造等船舶が認定条件通りに建造等されたか、また、建造
等納付金免除申請を伴うものについては免除対象船舶が認定条件通りに解撤等が実
施されたかの確認審査をいたします。
この審査により、総連合会の理事会で適正に建造等もしくは解撤等が実施されたと確
認された申請については、諸業務完了証明書を申請者に送付することになります。
なお、諸業務完了証明書は、原則として理事会確認後1カ月以内に交付されます。
11.船舶台帳への登録
諸業務完了証明書の発行された船舶については、総連合会が管理する船舶台帳に記
載され、建造等認定手続きがこれで全て終了することになります。
W.その他諸事項
1.保有船腹調整規程との関係
平成10年3月31日までに保有船腹調整規程により建造等承認され、平成11年9月
30日までに竣工した船舶の承認条件等に関する処理は、全て保有船腹調整規程に基
づき処理されます。
従って、内航海運暫定措置事業規程が発効しても、保有船腹調整規程に基づき建造
等承認された船舶に付せられた条件が変更されることはありません。
2.引当資格の確認
内航海運暫定措置事業の解撤等交付金、建造等納付金免除の対象となる船舶は、保
有船腹調整規程に基づく引当資格台帳に記載されている船舶に限られますので、申請
船舶の引当資格等について申請前に必ず確認してください。
引当資格については、所属海運組合経由でご照会いただければ、随時回答する制度
もありますのでご利用ください。
3.認定条件の変更
建造等認定された船舶が、その認定条件を変更しようとするときは、指定様式の「認定
条件等の変更申請書」により申請してください。
4.解撤等交付金認定船舶から建造等納付金免除船舶への振り替え
平成16年度から対象トン数の留保制度により解撤等交付金認定船舶から建造等納
付金免除船舶への振り替えが認められることになりました。
振り替えを希望される場合は、前記3.の認定条件の変更申請により手続きをしてくだ
さい。(申請手数料は不要です)
5.内航海運業法上の手続き
建造等認定船舶を内航船として就航させる場合は、内航海運業法上の事業計画変更
認可等の諸手続が必要となりますので、所轄の運輸局とよく相談し、内航海運業法上の
手続きも確実に実施してください。
別表1-1(解撤等交付金交付申請書に添付する書類)
書 類 名 |
必要添付書類 |
指-1 |
引当資格に関する誓約書 |
指-2 |
申請者の印鑑証明書
※ 申請時点で3か月以内のものに限る |
指-3 |
組合加入証明書(任意書式) |
指-4-1 |
総トン数100トン以上又は長さ30メートル以上の船舶については、当該船舶に係る事業計画変更認可申請書に管轄運輸局の受理印のあるもの又は当該船舶の取得に係る事業計画変更認可書 |
指-4-2 |
総トン数100トン未満であって長さ30メートル未満の船舶については、当該船舶に係る届出事項変更届に管轄運輸支局の届出受理印のあるもの又は同届出書 |
指-5 |
建造等納付金免除申請・解撤等交付金交付申請に関する誓約書 |
指-15 |
資金管理計画に係る確認書 |
指-16 |
事業廃止届出書 |
特定添
付書類 |
|
指-6 |
解撤処理確約書
※ 申請時点で解撤未了の場合 |
指-7 |
海外売船不成立の場合の対応策実施確約書
※ 申請時点で海外売船が未了の場合 |
指-8-1 |
船舶原簿謄本(全部謄本)
※ 申請時点で解撤等未了の場合 |
指-8-2 |
船舶原簿抹消謄本(全部謄本)
※ 申請時点で解撤等完了の場合 |
指-9 |
船舶登記簿謄本(全部謄本、申請時点で2か月以内のものに限る)
※ 申請時点で解撤等完了の場合は閉鎖謄本 |
抵当権が
設定されて
いる場合 |
指-10-1 |
抵当権者の承諾書及び印鑑証明書
※ 代理受領申請しない場合 |
指-10-2 |
抵当権者の承諾書及び印鑑証明書
※ 代理受領申請する場合 |
|
指-11 |
共有者の同意書及び印鑑証明書
(共有者が鉄道建設・運輸施設整備支援機構の場合は、印鑑証明書は不要)
※ 交付金申請対象船舶が共有の場合 |
代理受領
の場合 |
指-12-イ |
代理受領に関する委任状 |
指-12-ロ |
代理受領の誓約書及び印鑑証明書 |
|
指-13 |
未納金相殺同意書
※ 解撤等交付金と未納金の相殺を同意する場合 |
指-14 |
海難報告書
※ 解撤等区分を沈没として申請する場合 |
注:解撤等交付金交付申請船舶が、申請時点で解撤完了または海外売船完了してい
る場合は、解撤等一件書類(別表2)は、解撤等交付金交付認定通知書を受領後、
解撤等処理完了届に添付すること。 別表2(解撤等処理完了届に添付する書類)
番号 |
書類名 |
解撤等区分 |
備考 |
解撤 |
沈没 |
海売 |
指-1 |
船舶原簿抹消謄本
(全部謄本) |
正 |
正 |
正 |
解撤等交付金交付申請書に添付した場合は不要 |
指-2 |
解撤等処理完了証明書(証明写真を含む) |
正 |
正 |
|
沈没の場合、総連合会が解撤処理を必要と求めた場合に添付 |
指-3-イ |
輸出許可通知書または輸出申告書 |
|
|
写 |
|
指-3-ロ |
船舶受渡書 |
|
|
写 |
|
指-4 |
全損保険金支払証明書または推定全損保険金支払証明書 |
|
写 |
|
|
注:1.解撤等が完了されている場合は、「内航海運暫定措置事業による解撤等処理
完了届」(様式T−4)を速やかに提出してください。
2.解撤等が未了の場合は、認定取得後原則として6か月以内に解撤等を完了
し、解撤等交付金交付認定通知書の発行日から7か月以内に解撤等処理完了
届を提出しなければならない。
別表1-2(建造等申請書に添付する書類)
注 解 |
区分 |
番号 |
書 類 名 |
指定様式 |
備 考 |
申請者全員に添付することを義務づけたもの |
指定添付書類 |
指-1 |
誓約書 |
添付U-1 |
内航海運暫定措置事業規程第17条に定めるもの |
指-2 |
印鑑証明書 |
なし |
|
指-3 |
建造等申請船舶の設計図面等 |
「認定対象トン数の確認・鑑定に関する取扱要領」による。 |
指-4 |
組合加入証明書 |
任意様式 |
|
特定の申請に対してだけ添付することを義務づけたもの |
特定添付書類 |
特-1 |
積荷保証証明書(正)
又は
用船保証証明書(正) |
添付U-2
添付U-3 |
特殊貨物船については「特殊貨物船としての建造等納付金の適用を受ける船舶の種類に関する理事会決定」の保証関係を参照すること。 |
特-2 |
改造又は転用する船舶の船舶原簿謄本(全部謄本) |
|
改造又は転用の場合 |
特-3 |
委任状(正)及び
印鑑証明書(正) |
なし |
当該船舶が共同建造の場合 |
特-4 |
改造する船舶の対象トン数鑑定書(正) |
|
|
特-5 |
転用する船舶の対象トン数鑑定書(正) |
|
転用の場合
曳船の場合は船舶件名表の写 |
特-6 |
転用する船舶の造船証明書 |
なし |
台船・はしけバージの転用の場合 |
特-7 |
セット明細書 |
なし |
プッシャー・バージの場合 |
特-8 |
寄港地施設説明書 |
なし |
石灰石専用船でセルフアンローダ設備を有しない船舶を申請する場合 |
特-9 |
共同建造等契約公正証書謄本、委任状、印鑑証明書 |
なし |
共同建造等として申請する場合 |
注:指定様式欄で空白のものは、官公庁発行(または受理証明書)のものであること。
別表1-3(建造等納付金免除申請書に添付する書類)
書類区分 |
書類番号 |
添 付 書 類 |
解撤等
区 分 |
備 考 |
書 類 名 |
指定
様式 |
解撤 |
沈没 |
海売 |
指定添付書類 |
指-1 |
船舶原簿謄本(全部謄本) |
|
正 |
|
正 |
申請時点で解撤等未了の場合 |
指-2 |
船舶原簿抹消謄本(全部謄本) |
|
正 |
正 |
正 |
申請時点で解撤等完了している場合 |
指-3 |
内航海運暫定措置事業による引当資格に関する誓約書 |
様-1 |
正 |
正 |
正 |
|
指-4 |
内航海運暫定措置事業による解撤処理確約書 |
様-6 |
正 |
|
|
申請時点で解撤完了している場合は不要 |
指-5 |
内航海運暫定措置事業による海外売船不成立の場合の対応策実施確約書 |
様-7 |
|
|
正 |
申請時点で海外売船が完了している場合は不要 |
指-6 |
海難報告書 |
|
|
正 |
|
|
指-7 |
禅僧保険金支払証明書、推定全損保険金支払証明書、解撤処理完了証明書(証明写真を含む) |
保険会社発行の任意様式 |
|
正 |
|
総連合会が解撤処理を必要と認めた場合は、解撤処理完了証明書を添付 |
指-8 |
内航海運暫定措置事業による建造等納付金免除申請・解撤等交付金交付申請に関する誓約書 |
様-5 |
正 |
正 |
正 |
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指-9 |
対象トン数留保申請書 |
様-8 |
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余剰留保する場合に限る |
任意添付書類 |
任- |
申請者の事情によって証明のため添付するもので、任-1、任-2の番号を打って添付すること。 |
注:納付金免除申請船舶が、建造等納付金免除申請時点で、解撤完了または海売完
了している場合、解撤等一件書類(別表3)は竣工届に添付すること。
別表3(竣工届関係添付書類)
番号 |
書類名 |
指-1 |
船舶原簿謄本
ただし、台船・はしけ及びバージについては、当該船舶を建造した造船所が発行する造船証明書 |
指-2 |
貨物船については、対象トン数(載貨重量トン数または見做し重量トン数)鑑定書の正 |
指-3 |
油送船については、対象トン数(貨物油槽全容積)鑑定書の正 |
指-4 |
曳船については、船舶件名表のうち、表紙、要目欄、機関欄の写 |
指-5 |
総トン数100トン以上または長さ30メートル以上の船舶については、当該船舶に係る事業計画変更認可書の写 |
指-6 |
総トン数100トン未満であって長さ30メートル未満の船舶については、当該船舶に係る届出事項変更届の届出受理証の写または同届出書に管轄運輸局の受理印のあるものの写 |
任-1 |
特殊貨物船については、船名及び表示板を写した写真(船名及び表示板が写されている全体像の写真及び表示板が装着されていることが確認できる写真) |
《免除船舶がある場合の必要添付書類》
番号 |
書類名 |
解撤等区分 |
解撤 |
沈没 |
海売 |
指-7 |
船舶原簿抹消謄本(全部謄本)
(建造等納付金免除申請時点で提出済みの場合は不要) |
正 |
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正 |
指-8 |
解撤処理完了証明書(証明写真を含む) |
正 |
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指-9 |
海外売船に係る売買契約書 |
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写 |
指-10 |
輸出申告書 |
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写 |
指-11 |
船舶受渡書 |
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写 |
指-12 |
再輸入しない旨の誓約書(指定様式のもの) |
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正 |
指-13 |
総トン数100トン以上または長さ30メートル以上の船舶については、当該船舶に係る事業計画変更認可書の写 |
写 |
写 |
写 |
指-14 |
総トン数100トン未満であって長さ30メートル未満の船舶については、当該船舶に係る届出事項変更届の届出受理証の写または同届出書に管轄運輸局の受理印のあるものの写 |
写 |
写 |
写 |
注:建造等船舶の竣工届は、竣工日(船舶原簿登録日、船舶原簿登録対象外の船舶
については対象トン数鑑定日)から1か月以内に提出しなければならない。
X.手数料等について
内航海運暫定措置事業に解撤等交付金交付申請、建造等申請及び建造等納付金免
除申請をするときは、次の手数料等が必要です。
なお、手数料ごとに納入の時期が異なっておりますので予めご承知置きください。
1.内航海運暫定措置事業関係手数料
種 別 |
納入対象 |
納入時期 |
納入額 |
@建造等認定申請
手数料 |
建造等申請船舶 |
申請書提出時 |
申請1件につき 100,000円
(曳船は60,000円) |
A建造等認定手数料 |
建造等認定船舶 |
建造等認定書
交付時 |
1,000対象トンまでについては
1対象トン当たり 750円
5,000対象トンまでについては
1対象トン当たり 600円
5,000対象トンを超える部分に
ついては1対象トン当たり 450円
ただし、@合計金額で100円未満の端数は
100円に切り上げる。
A曳船は1件につき 90,000円 |
B建造等納付金
免除申請手数料 |
建造等納付金
免除申請船舶 |
申請書提出時 |
1隻(件)当たり
鋼船 100,000円
1隻(件)当たり 木船 60,000円
1隻(件)当たり 曳船 50,000円 |
C解撤等交付金
申請手数料 |
解撤等納付金
免除申請船舶 |
申請書提出時 |
1隻当たり
鋼船 100,000円
1隻当たり 木船 60,000円
1隻当たり 曳船 50,000円 |
D解撤等交付金
認定手数料 |
解撤等交付金
認定船舶 |
交付金支給時 |
交付金総額の1.5%(交付金より差し引く)
曳船は交付金総額の1%(交付金より差し引く) |
E認定条件等
変更申請手数料 |
申請船舶 |
申請書提出時 |
申請1件1回につき
50,000円
ただし、解撤等区分の変更申請(解撤→海外売船)の場合、解撤等交付金認定申請の取り下げ申請の場合、申請者受領から代理受領への変更申請の場合の手数料は免除する |
F臨時投入申請手数料 |
申請船舶 |
申請書提出時 |
申請1件1回につき
100,000円 |
2.保有船腹調整規程事業関係手数料
種 別 |
納入対象 |
納入時期 |
納入額 |
@承認条件等変更申請
手数料 |
申請船舶 |
申請書提出時 |
申請1件1回につき
50,000円 |
A引当資格証明手数料 |
申請船舶 |
申請書提出時 |
申請1件1回につき
10,000円 |
注:対象トン数とは、貨物船にあっては載貨重量トン数(見なし重量トン数が適用される
船舶にあっては載貨重量トン数と見なし重量トン数の何れか大きい方のトン数)、油
送船にあっては貨物油槽全容積立方メートル数、曳船にあっては主機軸馬力数をい
います。
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